営業秘密の管理は十分でしょうか(2024/10/3)
営業秘密について、従業員の方々に「当社では何が営業秘密に該当するのか」を周知されていないケースが見られます。ほとんどの企業では従業員に対して営業秘密の漏洩はしてはならないと教育したり、就業規則等に明記したり、あるいは退職後も漏洩を禁ずる契約を締結しているはずです。しかしそもそも何が営業秘密なのかを徹底していないと従業員の方がわからない事態になってしまいます。
例えば紙の資料なら「マル秘」マークや「社外秘」「持ち出し禁止」といったマークを付す、また電子データならばパスワードを付す等の処置をするという措置を怠ると、従業員の方も当該データ等が営業秘密であるという認識がなかったという事態にもなりかねません。
頻繁に使用するファイルやデータであっても営業秘密である可能性はありますから、教育と識別は必須であると考えます。